2021年2月10日
【終活】長寿高齢化社会がますます進む日本:後編~認知症対策としての信託のすすめ~
(前回の記事、「長寿高齢化社会における遺言書の重要性」はこちらのページです)
次に長寿社会において相続の場面で懸念されることは「認知症」の問題です。
2025年には約5人に1人が認知症候群になるとの推計があります(厚生労働省『2017年版 高齢社会白書・概要版』)。
認知症になった場合、法的に意思能力のない者として扱われます。
その状態で書かれた遺言書は無効を主張されます。また所有する不動産を、認知症である本人が売買契約行為をしても、意思能力のない者の契約は無効ですので、売買は成立しません。
そして、認知症になった方の財産を家族が勝手に処分することはできません。処分したい場合は相続が発生するまで待つしかありません。
では、認知症になってから法定後見人を立てたらどうかという話をします。
法定後見人制度とは、家族などが裁判所に申し立てをすることによって後見人が選任され、その者が認知症の人の財産管理や身上監護をする制度です。しかし、後見人は、認知症になった方の財産を守るための管理はしますが、資産の積極活用や不必要な資産の売却はできません。認知症の方の土地に家を建てることやアパートを建てることはできません。
アパートオーナーの高齢による資産管理の問題
もしアパートオーナーである父の意思判断能力が低下すると・・・・
そこで、民事信託契約という方法で問題を解決することができます。
認知症になる前に信頼できる家族などと「不動産等管理処分信託契約」をします。この契約をすることによって、信頼できる家族が、契約で定めた内容に従って財産を管理・処分できます。そして、財産の管理処分で得た利益も信託契約に従って利用や分配をしていきます。本人が認知症になったとしても、権限を与えられた人の責任で、信託契約に基づいて財産の積極的な活用ができます。つまり信託契約に定められているなら、本人が認知症になったあとでも、信託財産となった不動産の上にアパートを建設することも可能です。
そのため、不動産を売却する必要性が将来ある場合や、賃貸アパートのオーナーである場合は、信託契約を家族と締結して認知症に備える方は近年増加しています。
長寿高齢化している現在、とても注目が高まっている契約ですので、ぜひ「民事信託」という方法も遺言書と並んで、相続対策の重要な一つとして皆さんに覚えてほしいです。
まとめ
栃木県の県民数にしめる65歳以上の割合は、28パーセント、つまり県民の4人に1人以上が高齢者なのです(令和元年版高齢社会白書・平成30年度統計)。
そして長寿化の進むなか、遺言書と民事信託契約の重要性が、ますます高まっています。
遺言書や民事信託について、一度考えてみてください。
【司法書士 髙橋宏治】【司法書士 小泉智恵美】
Category: 終活