相続コラム

2021年1月7日

【終活】長寿高齢化社会がますます進む日本:前編~遺言書の重要性~

100歳以上の高齢者の人口が初めて8万人を超えたと厚労省より発表されました(令和2年9月15日時点)。50年連続で過去最多を毎年更新している現状です。

つまり、日本人は年々、長寿化しているということです。

長寿であることはとても喜ばしいことですね。

これを相続という視点で考えると、相続の発生がとても遅いということを意味しています。

そして次の二つの懸念があげられます。

 

*「遺言書の重要性」

まず一つ目は、関係性の薄い相続人の出現の増加です。

近年、相続が発生したときの相続人が、亡くなった方の子供だけでないことが増えてきました。

亡くなった方の子供の年齢が60歳代~70代という相続案件が増え、その子供が既に事故や病気で親より先に亡くなっており、孫たちも『代襲相続人』として相続人になっているケースなどが増えてきました。

このケースで遺言がない場合、法定相続持分以外で不動産などの権利を移転する場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で押印しなければなりません。

子供たちがとくに不仲でなければ、子供たちだけで話し合いが実現し、『両親の介護の関係で迷惑かけたから私は相続しないわ』など、互いの事情を配慮した遺産分割協議が進みます。

しかし、子供以外の相続人がいる場合、相続人間の関係性が薄くなるため、お互いの事情に配慮した話し合いが難しいことが多いように感じます。

そして、手をこまねいている内に、次の世代の相続が発生し、さらに相続人が複雑になってしまうケースもあります。

これを解決するには、やはり「遺言書」となります。

特に家業があり、複数の子供のうちの一人が家業と店舗などを継いでくれた場合は、遺言書をしっかり書いておくことをお勧めします。そうしない場合、家業を継いでくれた子が相続発生後、スムーズに家業関係のものを取得できず、家業が滞ってしまうことになりかねません。

元気なうちに遺言書を書くことがとても重要となります。

 

~次回につづく~(認知症の問題について、2021年2月掲載予定です)

 

【司法書士 髙橋宏治】【司法書士 小泉智恵美】

優リーガルオフィス

Category: 終活

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