相続コラム

2020年2月8日

遺言書、作る?作らない?

遺言の最も大切な目的は、財産の処分について被相続人(亡くなった人)が自分の意思を反映させることにあります。

遺言がない場合は、民法の規定に従って法定相続分を基準として相続人が話し合うことになります。

これに対し、遺言を作成しておくと遺産の全体または一部について、自らの意思を反映させて受け継がせることができます。また、遺贈という方法によって、相続人以外の人に遺産を渡すことも可能です。

遺言書を作成したほうがいい人はどんな人なのでしょうか?

  • 子どもがいないので、妻に全財産を相続させたい
  • 家業・事業を行っている
  • 2回以上結婚している
  • すでに配偶者と死別している
  • 妻の生活安定のために多くの財産を相続させたい
  • 特にお世話になった家族に、かわいい孫に、気がかりな子に贈りたい
  • 自宅や賃貸アパート等の不動産を持っている
  • 相続人が2人以上いる
  • 親と同居している子と、別居している子がいる
  • 子によって、経済状況に差がある
  • 行方不明の相続人がいる
  • 一度も結婚をしていない

いくつか当てはまる場合、遺言書を作成することをご検討してみてはいかがでしょうか?

まずは手始めに簡単で書きやすい遺言キット「遺言のススメ」で遺言がどんなものなのか、確認してみてくださいね。

(相続手続支援センター・宇都宮)

Category: 終活

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