相続コラム

2021年10月10日

【相続手続】相続税申告あれこれ

<相続税の申告ってなにをするの?>

亡くなられた方の財産を調べあげ、財産の内容や金額の根拠となる計算方法、 遺産分割協議に従って相続される方それぞれの税額を税務署へ報告する手続きです。

 

<どうして申告までに10か月もかかるのか? >

まず、お亡くなりになってから残された皆様が落ち着くまで最低でも49日の法要が執り行われるまでは基本的に私たちは手続を始めませんので、 実質は8か月間の中で申告作業を行います。

まずは皆様に亡くなられた方に関する書類の準備を行って頂き、 相続人の特定をいたします。特定できれば次に相続人の方に必要な書類をご準備頂きます。 更に相続人の皆様と一緒に亡くなられた方に関する財産を調査する段取りとなります。

まずはお手元にある書類から探し始めます。 具体的には預金通帳、固定資産税の通知書、 確定申告書、証券会社等からの案内などです。 皆様にこれらの書類をご準備頂き、 それを拝見させて頂いたところから私たちの相続税計算の仕事がスタートします。 ここまでで早くて3か月、取りかかりが遅いと既に申告期限まで1~2か月しかないということもございます。

それらの資料や生前のご職業や生活などの聴取内容を基に過去にどういった取引が行われていたのか?お金の使い道は?不動産、 株式投資、 生命保険への加入状況といったことから職業に応じた特種事項はないか、 ご家族への生前贈与や名義預金といった資金移動はなかったなどを調べあげます。

その途中で実際にご自宅へ訪問したり不動産に関する現地調査なども行い、 漏れのない適切な申告業務を行う時間に充てます。 不動産一つにしても他と全く同じ形のものはありませんので、その土地の形状、宅地か農地か、周辺と比べて条件はどうかを一つ一つ検討し、何か評価を下げる方法はないかを模索します。 場合によってはその不動産がある市町村の役所や管理事務所に訪問し追加書類のお願いや実態確認などを行うこともあります。

皆様と直接やり取りする機会は最初の顔合わせ、書類の受渡し、 現地調査など、 ほんの数回だけですので、その間は何をやっているのか不安に感じるのも当然ですが、裏では出来るだけ相続税を下げるための作業や漏れのない財産の特定、 税務調査に耐えうるだけの申告書の附属書類の作成などを行っておりますのでご理解頂ければ幸いです。

 

<自分で申告できないのか? >

財産が預金しかないような方で、日常的に大きな金額の移動がなかったような場合は別ですが、相続税の申告が必要な方であれば財産の種類も増えてくることが想定されます。

申告業務を行うためには、 全ての財産を特定する、 遺産分割協議書を作成する、申告書を作成する、申告書作成に至った財産一つ一つの評価を計算した書類を作成することが必要です。

そしてほとんどの申告書を税理士が作成する中で、 税理士の署名がない申告書を税務署が疑いの目で見ない程度に作成する必要がありますので、個人の所得税確定申告書を作成するのとは、税理士が作成する相続税の申告書にはそれだけ意味合いが大きいものになりますので、その辺のこともご考慮頂いた上でご判断頂ければ幸いです。

 

【税理士法人 TOC英和 橋本晃典】

税理士法人 TOC英和

Category: 相続手続

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