相続コラム

2026年2月26日

相続放棄、過去最多へ

年々増加の一途をたどる相続放棄。当センターでも相続放棄のご相談を受けることが多くなりました。

相続放棄のご相談で多いのがご兄弟間の相続によるものです。

ご兄弟の突然の死、負債の判明、期限もある事から不安な思いを抱えてご相談に見える方がほとんどです。

今後更なる増加が見込まれている相続放棄について、簡単にご説明します。

 

【相続放棄とは】

相続放棄とは、故人のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことを家庭裁判所に申し立てる手続きです。一般的には、相続人が借金などの不利益を被ることが明らかな場合に相続放棄を検討します。正式な手続きが完了すると、初めから相続人でなかったことになります。

 

【相続放棄のメリット・デメリット】

<メリット>

・被相続人の借金や債務を引き継がなくてもよい

<デメリット>

 ・プラスの財産(預貯金や不動産、貴金属等)も一切受け取れなくなる                

 ・後から撤回、やり直しが出来ない

 ・代わりに他の親族が借金を背負うことになり、トラブルになる可能性がある

 

【相続放棄の手続きの流れ】

  • 被相続人の財産を調査する
  • 相続放棄の意思を決定する
  • 必要書類を揃えて家庭裁判所に提出する(※相続開始から3ヶ月以内)
  • 裁判所からの照会書に回答する
  • 「相続放棄申述受理通知書」を受け取る

 

【相続放棄を行う点の注意点】

 「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要がある

 ・一度手続きを行うと、思い出の品も含めて故人が所有していた全ての財産を引き継げなくなる

・故人の財産を勝手に処分・利用してしまうと、相続放棄が認められない場合がある

・受理されるかどうかは家庭裁判所の判断によるので、却下されることもある(再申述可能)

 

相続放棄のお手続き自体は、書類を揃えて家庭裁判所に提出するだけなので難しい手続きではありません。

相続放棄をした方が良いのか判断がつかない、お手続きが不安な方は、専門家に依頼することをお勧めします。

 

事務員 関口

 

 

 

Category: 相続手続

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