2025年9月12日
故人名義の不動産はありませんか??
私たち相続手続支援センターにいらっしゃる方のご相談で一番多いのは
「相続登記」(故人名義の不動産の名義変更)
です。
この「相続登記」が令和6年4月1日から義務化されているのはご存じでしょうか?
以前は、不動産の名義変更は義務ではありませんでしたので、名義の変更をしないままにしてある方も多かったようですが、
法律の改正により、不動産を相続したことを知ってから3年以内に名義を変更しなければならなくなりました。
しかも、正当な理由がなく登記の申請を行わないでいるとなんと10万円以下の過料が科される可能性もあるのです。
この法律、やっかいなことに令和6年4月1日以前に相続があった不動産も対象になるため、「不動産の名義変更は義務ではないから」と先送りしていた場合、令和9年3月31日までに名義変更をしないと過料の対象になってしまうかもしれないのです。
また、先祖代々受け継がれている土地をお持ちの方に多いのですが、かなり昔に亡くなった先々代名義のままである場合も、名義変更をする必要があります。
その場合、相続人がかなり多くなってしまい、手続きがますます難しくなってしまう可能性もあります。
「うちの不動産、名義は誰だろう??」と思った方は、早めに確認をして、必要があれば早めに名義変更の手続きをすることをおすすめします。
相続登記義務化に関しての詳細は法務省のホームページでも確認いただけます。
相談員 中村