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遺言の種類
遺言は大別すると『普通方式』『特別方式』という二つの方式があります。

普通方式
には自筆証書遺言公正証書秘密証書遺言の三種類があり、通常作成されている遺言のほとんどが「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」のどちらかです。

特別方式とは、遺言者が危篤状態であったり船舶で航行中といった限られた状態である場合のものであり、通常に使用する方式ではありません。
@自筆証書遺言  遺言者が全部自筆・証人不要。

遺言者本人が自筆で書き、押印するだけで作成できる遺言です。
そのため偽造・変造・隠匿や本当に遺言者の筆跡なのか等、争いになるといった問題が生じる場合があります。
さらに形式不備や記載された文字が不明確、財産が特定できないなどの理由によりせっかくの遺言が無効となる危険もあります。

A公正証書遺言  公証人が作成(口述筆記)・証人2人以上。

遺言の中で最も安心なものは公正証書遺言です。
公証役場において公証人が口述筆記で作成します。
作成された遺言書は公証人役場の金庫に保管されるので、偽造・変造・隠匿の心配はありません。
しかし承認が2人以上必要となるため、一般の人が証人となった場合に遺言の存在や内容が外部に漏れるおそれがあります。
但し、弁護士や司法書士が証人となった場合には、職務上の守秘義務があるため外部に秘密が漏れる心配はありません。

B秘密証書遺言 本人又は代筆・ワープロ・タイプライター
           
により作成。公証人1人、証人2人以上。


遺言の内容を秘密にしておける遺言です。
公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、自己が遺言者であることを申述します。
但し、公証人が遺言書をチェックすることができないため形式に不備があると遺言書が無効になる場合もあります。

<エンディングノート>  
エンディングノートとは
       
@ミニ自分史
       A相続財産目録
       B万が一の場合の対応
       C葬儀や墓についての考え方

             を、記録しておくためのノートです。


残された家族に
無用な混乱や不安を抱かせない気配りの源となります。
相続・保険・財産のこと以外にも、葬儀・法事、意識不明の状態になった時の延命治療介護へのご自分の意思を記することができます。
また、
親類・知人の連絡先自分の歴史家族・知人にあててメッセージを残すこともできます。
新聞・テレビで取り上げられるほど近年注目されており、書店などで購入でます。
相続手続支援センターでは
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A4判 27P
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 ※身近において気軽に書けるのが、利点ですが、
    遺言書のように財産分割の際に法的な効力は持ちません。
続支援センターの社会的使命
相続に関する手続きをスムーズに行い、経済
的な不利益及び心理的ストレス、そして争う相続を最小限にすることによって、家族のさらなる繁栄をサポートすること
相続手続支援センター宇都宮は、栃木県宇都宮市を拠点に遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。まずは無料相談を

相談可能地域 宇都宮市・鹿沼市・真岡市・下野市・さくら市・壬生町・上三川町・二宮町・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町・高根沢町・日光市・矢坂市・大田原市・那須烏山市・塩谷町・那珂川町・那須塩原市を主とした周辺地域