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<相続財産>
被相続人(亡くなった人)のプラス財産・マイナス財産を合わせたものです。
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・プラスの財産・・・・・・不動産(土地・建物)、動産(車、ゴルフ会員権など)
不動産に関する権利、預貯金、株式、生命保険金など |
| ・マイナスの財産・・・借入金などの借金、未払いの所得税、住宅ローン など |
注・・・@借金は、相続放棄や限定承認申し立ての手続きをしなければ、相続財産に含ま
れます。 |
A慰謝料や損害賠償の請求権は、被相続人(亡くなった人)に変わって相続人
(相続を受ける人)が請求することができます。
法律で相続人(相続を受ける人)の範囲・順序・相続する分などが定められています。
これを法定相続と言います。 |
<相続人> |
| ≪例≫ |
| @被相続人(亡くなった人)に配偶者(妻もしくは夫)と子がいる場合。 |
| →配偶者が1/2 ・子が1/2 |
| (子が数人いる場合、1/2をさらに分ける注1) |
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| A被相続人に子がいない場合 |
| ・被相続人の父母がいる場合 |
| →配偶者が2/3 ・被相続人の父母が1/3 |
| ・被相続人の父母がおらず、兄弟がいる場合 |
| →配偶者が3/4 ・兄弟姉妹が1/4(数人いる場合、等分する注1) |
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| B被相続人に配偶者がいない場合 |
| ・子がいる場合 |
| →子がすべて相続する注2 |
| ・子がおらず父母がいる場合 |
| →父母がすべて相続する(数人いる場合、等分する) |
| ・子・父母がおらず、兄弟姉妹がいる場合 |
| →兄弟姉妹がすべて相続する(数人いる場合、等分する注2) |
注1・・・数人の子のうち、嫡出子と非嫡出子(婚姻関係のない男女の間に 生まれた子)がいる場合、
非嫡出子は嫡出子の1/2が法定相続分となります。 |
注2・・・法定相続人となる子や兄弟姉妹が相続が開始する前に亡くなっている場合、その人の子が
相続できます。(代襲相続) |
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