| 人が亡くなるとその人が生前に持っていた一切の財産は、家族などの相続人が受継ぐことになります。受継ぐ財産には、不動産・現金・預貯金・株券などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれています。 |
そのため、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、そのまま全てを相続すると、相続人が借金などの債務を返済しなければならないことになります。 |
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| そのように相続人が亡くなった人の借金など債務で苦しむことのないよう、民法では3つの相続の方法が用意されています。 |
相続方法を自由に選べる期間は『相続開始を知ってから3ヶ月以内』です。 |
| もし何の手続きもとらず3ケ月を過ぎてしまうと、プラス財産とマイナス財産の全てを相続する「単純承認」をしたことになります。 |
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| 3つの相続の方法 |
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| @単純承認 |
| 単純承認とは、被相続人の一切の財産を無制限に引継ぐ方法で、最も一般的な相続の仕方です。 |
※この場合は特別な手続きは必要ありません。
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相続開始後3ヶ月以内に何の手続きもとらなかった場合は、自動的に単純承認をしたものとみなされます。但し借金が遺産より多い場合には、自分の財産から返済しなければなりません。
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| 単純承認の意思がなくても、次のような事実があった場合は、自動的に単純承認したものとみなされる可能性がありますので注意してください。 |
ア. 遺産の全部または一部を処分したとき。
[※葬儀費用を相続財産から支払った場合、身分相応の当然営まれ
るべき程度の葬儀費用であれば、単純承認には当たらないとする
判例。(東京控院昭11.9.21)]
イ. 3ケ月の期間内に限定承認も相続放棄もしていなかったとき。
ウ. 限定承認や相続放棄したとしても、遺産の全部または一部を隠してい
たり、債権者に隠れて消費したり、遺産を隠すつもりで限定承認の
財産目録に記載しなかったとき。 |
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A相続放棄
相続放棄とは、一切の財産を相続しない方法です。亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合には、この方法を選択したほうが良いでしょう。 |
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(相続放棄申述書)
| 相続の相続放棄の手続きは、相続開始を知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。 |
この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。
相続放棄があった場合には、放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされます。相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、遺産は残った相続人で分割することになります。
※注意したいのは相続放棄がいったん受理されると、詐欺・脅迫などの特別な
理由がない限り撤回できません。
※第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位又は第3順位の相続人が
代わって相続人となります。場合によっては、相続人すべてが相続放棄をす
る必要があります。
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B限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引継ぐという方法です。
つまり遺産を清算した結果、もし借金だけしか残らないような場合には不足分を支払う必要はなく、逆に借金を支払ってなお余りが出た場合にはその余った財産を受継ぐことができます。
遺産がプラスになるかマイナスになるか分からないような時に有効な相続方法です。
限定承認は、相続放棄者を除く相続人全員がそろって行わなければならず、もし相続人中1人でも単純承認をした人がいる場合は、限定承認を選択することはできません。
限定承認の手続きは、相続開始を知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書を提出しなければなりません。
限定承認手続きでは、相続財産管理人の選任や財産目録の作成、公告手続や債権者への返済など複雑な手続きを行わなければなりません。
事前に専門家に相談したほうがいいでしょう。
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