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<法定相続人>
民法の規定による法定相続人の順位・法定相続人の範囲 |
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| 相続の手続は、遺言がある場合とない場合で大きく異なります。 |
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@遺言がある場合
遺産は原則として遺言で指定された通りに分割されます。相続人・受遺者の間の相続分割についての話し合い(遺産分割協議書)は不要となります。
A遺言がない場合あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合
民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。
民法の規定により相続人となる人のことを『法定相続人(ほうていそうぞくにん)』と言います。
法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)により遺産が分割されます。 |
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民法の規定により法定相続人になれるのは配偶者(法律上の夫または妻)・子(直系卑属)・父母(直系尊属)・兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。
遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母などは遺産を受継ぐことができません。
もし、内縁の妻や長男の嫁・叔父・叔母などに相続させたい場合は、これらの者を受遺者とする遺言書を作成するほうがよいでしょう。 |
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| ≪法定相続人間の順位≫ |
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第1順位の
相続人
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被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。
なお子には胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。 |
第2順位の
相続人
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被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。 |
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第3順位の
相続人
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被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。 |
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このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。
但し、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、父母が死亡している場合には父母の直系尊属が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります。これを『代襲相続(だいしゅうそうぞく)』といいます。 |
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